趣旨・目的


みえ生と死を考える市民の会 規約

みえ生と死を考える市民の会は、1998年に医療に関わる人たちを中心に発足しました。
その後、専門家や一般市民の枠をこえ、誰もが自由な立場で、「生と死」について考え、学び、行動する会として現在に至っています。

最近、生死に関わる災害や事件について報じられることが多くなりました。
また、全国の自殺者が年間3万人を超えるなど、生きることの難しさとともに命の大切さを感じずにはいられません。
これまで日本では、「死」について語ることが長くタブーとされてきました。
しかし、高齢者の増加に伴い、最近では「生と死の教育」に関心をもつ人たちが増えてきています。
また、医療技術の進歩とともに、生命の始まりと終わりに関する諸問題が生じており、
誰もが「生」や「死」について考える必要性が高くなってきました。 

みえ生と死を考える市民の会は、誰にでも訪れる死とどう向き合うか、
そしてどのように生きるかを基本テーマとして活動しています。
生と死に関わるさまざまな問題について、あるときは悲しみを癒す場として、
あるときはこころを見つめ直す場として、市民のよりどころでありたいと願っています。
「生と死」について、ともに学び、ともに行動する会です。  

一度限りの人生を豊かに、有意義に、そして自分らしく過ごすために、いっしょに考えてみませんか。


みえ生と死を考える市民の会 規約

第1章 総則

第1条(名称)

  

本会は、「みえ生と死を考える市民の会」と称する。

第2条(目的)

 

本会は、誰にでも訪れる死とどう向き合うかを基本的テーマとして、身近な人の死による悲しみ、生きることの意味など、生と死にかかわる様々な問題を、市民みんなが語り合い、考えあう場となることを目指す。

第3条(事業)

 

前条の目的達成のために、以下の事業を行う。

    

@ 講演会等の勉強会・教育・啓蒙活動
A ボランティアの育成等の働きかけ
B 医療問題の相談・アドバイス
C 患者会などの促進
D 市民の意見交換の場の提供
E 会報の発行
F その他

第2章 会員

第4条(会員資格)

 

・本会の目的を理解し、賛同するものを会員とする。
・2年間続けて会費納入がないときには、退会したものとみなす。

第3章 役員

第5条(役員の構成)

 

・本会には次の役員・運営委員をおく。

   

会長        1名
副会長       3名
事務局長     1名
書記        2名
会計        2名
運営委員    若干名

 

・本会には会計監査1名をおく。

第6条(任期)

 

・役員・運営委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
・役員・運営委員は総会において選出する。
・会計監査の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
・会計監査は運営委員会において選出する。

第4章 機関

第7条(機関)

 

・本会を運営するために、次の機関をおく。

@ 総会        年1回
A 役員会        随時
B 運営委員会     随時
C 実行委員会

<総会>

  

・総会は「みえ生と死を考える市民の会」会員で構成し、年1回会長が招集する。
・総会では、次の事項について議決する。

@ 規約の改正
A 役員・運営委員の選出
B 活動計画
C 予算および決算報告
D その他

 

・議決は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
・総会の議長は、会長もしくは会長の指名したものがその任にあたるものとする。

<運営委員会>

 

・運営委員会は、本会の運営に関し、必要な事項を審議する。
・運営委員会は、役員・運営委員で構成し、会長がこれを招集する。

<実行委員会>

 

・実行委員会は、第3条で定めた事業について必要に応じ企画・立案し、運営委員会の承認を経て実施する。

第5章 会計

第8条(会費および経費)

 

・年会費は、1500円とする。
・講演会および勉強会に際しては、若干の会費を徴収する。会費はその都度定める。
・本会の経費は、会費・寄付金およびその他の収入をもってあてる。

第9条(会計年度)

 

・本会の会計年度は、4月1日から、翌年3月31日までとする。

第6章 事務局

第10条

・本会の事務局は、津市江戸橋2丁目174番地 国立大学法人三重大学医学部看護学科内におく。

附則

1.この規約は、平成10年5月29日より施行される。
2.この規約は、平成18年3月1日より施行される。
3.この規約は、平成18年7月2日より施行される。
4.この規約は、平成20年4月27日より施行される。
5.この規約は、平成24年5月19日より施行される。

 

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